配当金 確定申告するかしないか その2(専業主婦の場合)
前回からの続きです。配当金を確定申告するかしないどちらが有利か、以下、タイプ別に1つ1つ見ていきます。
今回は、専業主婦の場合です。
(配当収入以外には主にパート収入のみ103万円以下、つまり給与所得にかかる所得税が非課税水準)
(1)配当所得がそれほど多くない場合
目安として「パートの所得+配当所得」が38万円以下(実際には所得控除の額によります)の場合です。
A:確定申告不要制度を選択し、確定申告しない場合
一定の上場株式等の配当については、配当金額にかかわらず「確定申告不要制度」を選択できます。(あくまで配当所得について確定申告しなくていいという制度で、他の所得が要件を満たせば、それらの所得については確定申告は必要です。)
その名の通り、何もしなくても所得税の納税関係は終了します。確定申告が面倒な場合、これでも構わないのですが、源泉徴収された所得税や住民税は戻ってきません。
B:確定申告する場合(総合課税または申告分離課税を選択)
確定申告により、配当で源泉徴収された所得税がそのまま返ってきます。(別途、住民税も全額あるいは一部還付されます。
住民税はすんでいる地域によって、非課税となる水準が異なります。)
パート収入を安く抑えている人は、面倒でなければ配当を確定申告したほうがいいかもしれません。
(2)配当所得がそれなりにある場合
パートの所得が38万円以下(収入103万円以下)で、かつ「パートの所得+配当所得」が38万円を超える場合です。
A:確定申告不要制度を選択し、確定申告しない場合
(あくまで配当所得について確定申告しなくていいという制度で、株式の譲渡所得など他の(申告が必要な)所得が要件を満たせば、それらの所得については確定申告は必要です。それにより、配偶者控除の対象外となる場合もあります。)
B:確定申告する場合
メリット: 総合課税を選択すると、配当控除が受けられ、二重課税された分が戻ってきます。
Aの場合と比較してどちらがよいかは、詳細なシミュレーションが必要です。
B-2:申告分離課税を選択
これは2009年に証券税制が変わったことにより、新たな選択肢となりました。株式等の譲渡損失がある人が検討する選択肢です。配当所得(プラス)を、上場株式等の譲渡損失(マイナス)と損益通算できるようになったのです。
メリット: 上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算により、合計所得金額を減らすことができます。これにより、配当所得で源泉徴収された所得税や住民税が戻るケースもあります。
一方で、株式等の譲渡損失は確定申告により3年間繰り越すことができるので、B-2を選ばないことにより来年以降で大きく利益を出せそうな場合に枠をとっておくこともできます。
いずれの場合にしろ、詳細なシミュレーションによる比較をしないと、どれがお得かわかりにくいかもしれません。
配当所得の扱いについては、以下の国税庁のページもご参考にどうぞ。
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