夫婦共働きでもOK ~医療費控除~
記事 「医療費控除とは」 に出てきた以下の「一家」の範囲を説明します。
一家でその年(1/1~12/31)に支払った医療費が一定額以上の場合、確定申告をすることによって税金を少し減らすことができる場合があります。
「一家」には自分と生計をともにする配偶者や子ども、親族まで含みます。また、配偶者が働いていて夫よりも収入があっても構いません。
確定申告の際、一家の分をまとめて誰かの確定申告分として提出することになりますが、誰の分とすればいいでしょうか?
答えは「所得税の税率の高い人」です。
例えば課税所得金額が100万円の人(例えば妻)の所得税率は5%ですが、400万円の人(例えば夫)は20%です(平成19年から)。
一家で支払った医療費総額が15万円の場合、つまり医療費控除額が5万円(・・・15万円-10万円)の場合、
妻が確定申告した場合 → 5万円×5%で2,500円の節税。
夫が確定申告した場合 → 5万円×20%で10,000円の節税です。
ただし、支払った医療費総額が例えば9万円の場合、夫の所得条件では医療費控除の適用を受けられませんので注意を(10万円を超えていないと対象になりません)。妻ならできそうです。
「2.タックスプランニング(税金対策)」カテゴリの記事
- 非課税の預金 「納税準備預金」(2009.06.06)
- 配当所得を過去にさかのぼって申告したいとき その3(裁決事例)(2009.04.08)
- 配当所得を過去にさかのぼって申告したいとき その2(国税庁の判断)(2009.04.07)
- 配当所得を過去にさかのぼって申告したいとき その1(2009.04.06)
- 年金受給者必見!確定申告 その4(グロソブを持っている人)(2009.02.04)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/365863/5986597
この記事へのトラックバック一覧です: 夫婦共働きでもOK ~医療費控除~:
» 住宅取得控除 夫婦ローンにしたほうがお得? [とび]
住宅取得の控除の話しを聞いてきたんだけど、やっぱり夫婦ローンにしたほうがお得なようだね。ただちょっとポイントはあるようで、連帯債務者をつけられるローンであれば、積極的に利用したほうがお得との事。もし、連帯債務者を付与できないローンだったりすると、... [続きを読む]
受信: 2007年4月 7日 (土) 00:05


コメント