国民年金の保険料割引と免除制度
20歳以上で納める義務が発生する国民年金の保険料は、平成17年度の13,580円から毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降は月額16,900円で固定されます(H16年制度改正)。なお、この金額は物価や賃金が全く変わらないと想定した場合の試算額であり、実際には(物価や賃金が変動するのにあわせ)多少変動します。H19年度は、月額14,100円です。
追記:
H20年度は14,410円
H21年度は14,660円
H22年度は15,100円
H23年度は15,020円
H24年度は14,980円
H25年度は15,040円
H26年度は15,250円。
●国民年金保険料の納付には様々な割引制度があります。
・毎月納付する場合、納付期限より1か月早く口座振替する早割制度を利用すると年間600円の割引になります。
・現金払いで1年度分前納すると、年間3,000円の割引になります。基本的に毎年4月の末日までに納付する必要があります。(追記: 2008年度よりクレジットカードでも前納できるようになりました。割引額は年により異なりますが、原則として現金払いと同じです。)
・口座振替で、1年度分を前納すると、年間3,550円の割引になります(現金払いやクレジットカード払いよりもお得です)。締め切りは2月の末日です。
・(追記)2014年4月より、2年前納制度が始まりました。月払いと比べて14,800円の割引となり、2年間の保険料は355,280円となります。率にして4%もの割引です。締め切りは2月の末日です。
●保険料免除制度
第1号被保険者のうち、保険料負担が困難な人のために、3つの保険料免除制度があります。
①法定免除: 生活保護の生活扶助を受けている人や、障害年金などを受給している人は、届出をすると保険料が全額免除されます。全額免除された期間は、全額納付したときに比べ3分の1が老齢基礎年金の額に反映されます。
②申請免除: 所得が少ない人など、申請して認められると保険料が一部免除されます。免除割合と、将来の年金額に反映される割合は以下の通りです。
・全額免除 → 3分の1が反映される
・4分の3免除 → 2分の1が反映
・2分の1免除 → 3分の2が反映
・4分の1免除 → 6分の5が反映
このうち、「全額免除」の所得基準: 前年所得が以下の金額の範囲内です。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
扶養親族が一人の場合は、92万円になります。
なお、申請者本人のほか、配偶者・世帯主の所得基準も範囲内であることが必要です。
③学生の納付特例
学生本人の所得が一定以下(※)の場合、申請して認められると保険料が免除されます。ただし、法定免除や申請免除と違って、追納をしない限り老齢基礎年金の額には反映されません。(追納しなくても受給資格期間には算入されます)
※扶養親族のいない場合は、年収約133万円以下。年間所得68万円以下。両親の所得制限はなし(両親の所得とは無関係)。
学生納付特例制度の申請は毎年必要です。いざというときに障害年金などを受給できないなんてことにならないよう、必要な人は申請を忘れないように。
①-③いずれの場合も、免除された保険料を10年前までさかのぼって納めることができます(通常、追納は2年まで)が、2年より前の分に関しては、加算金が発生し保険料は割高になります。
これらとは別に、「若年者納付猶予制度」というものもあります。
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