在職老齢年金とは その2(65歳未満)
●65歳未満の在職老齢年金
(昭和36年4月1日以前に生まれた人のみ、女性の場合は5年遅れの昭和41年4月1日以前に生まれた人のみが該当します。昭和36年(女性は41年)4月2日以降に生まれた人は、もともと65歳にならないと老齢厚生年金(老齢基礎年金も)は支給されません。)
給料+年金を一定額以上もらっている人は、年金の支給額が減らされます。具体的には以下の式で振りわけます。
(1) 総報酬月額相当額 ※1 + 1ヵ月当たりの老齢厚生年金額(=基本月額 ※2) ≦ 28万円
であれば年金は全額支給されますが、それ以外の場合は以下のリンクのように老齢厚生年金支給額が調整されます。
(2) 「総報酬月額相当額 + 1ヵ月当たりの年金額 > 28万円の場合
※1 総報酬月額相当額: 賞与も含めて1ヶ月あたりいくらの賃金を受けているかを表す額で、以下の式で表されます。
総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 + 賞与額 ÷ 12
※2 基本月額には、加給年金の額は含みませんが、厚生年金基金の額は含みます。
上記により老齢厚生年金が全額支給停止にならない限り、加給年金は全額支給されます。(老齢厚生年金が全額支給停止の場合は、加給年金も停止。)
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コメント
はじめまして。いつも大変有益な記事をありがとうございます。
普段は私も忙しくて、なかなかコメントなどできないのですが、今日は珍しく時間があるので、初めてご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。
さて、年金制度の勉強をしながら、常々感じていることです。今回の内容のように、例えば65歳以前の在職老齢年金ですが、女性の場合昭和41年4月1日生まれの人云々・・・という文言がありますよね。実は、私も対象なので、以前からこの部分は気になっていたのですが、しかし、昭和41年生まれが65歳になるのなんてまだまだ20年以上も先の話です。それまでに、年金制度はまた改変されると思うし、何だか今「あなたは65歳未満で在職してると、年金が減らされる可能性がありますよー」と言われても、正直ピンときません。ピンとこないどころか、「何言ってるの。もう何年かしたら『70歳までは年金は無し』『一部カットは廃止、全部カットのみ』なんて話になるんじゃないの?」という冷ややかな気持ちで聞いてしまいます。
それなのに、この複雑な年金制度について膨大な知識を詰め込まないといけないかと思うと・・・・もう年金の部分は捨てて、他の科目に賭けようかなーと、モチベーションがかなり下がってしまいます。
そんなこんなで、FP合格に向けて悪戦苦闘の毎日の私です。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿: shangmei | 2007年4月26日 (木) 00:01
はじめまして。コメントありがとうございます。将来の年金制度の変更について、おっしゃる通りかと思います。現在の制度のまま支給されるかどうかは甚だ?ですね。
正確な情報を提供できるよう努めていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
投稿: ブログオーナー | 2007年4月28日 (土) 21:29