定年退職者必見! 雇用保険(高年齢雇用継続基本給付金)
改正高年齢者雇用安定法が施行され、高齢者の就労機会が増えています。60歳で定年退職後、別の働き方を探す人も、もとの会社に再雇用される人もともに必見です。
○高年齢雇用継続給付
定年退職後は雇用保険(失業保険)とは無関係だとは思っていませんか?そんなことはありません。60歳で定年退職後も、一定要件を満たせば基本手当(正確な言い方ではありませんが一般的に「失業給付」と理解されています)を受けることができます(ただし厚生年金との併給調整がありますが)。また、これとは別に定年後の、円滑な雇用の継続・安定を図るための、雇用保険からの給付が高年齢雇用継続給付です。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2つがあります。
1.高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降も働き続ける場合に、賃金が60歳時に比べ25%を超えて低下する場合(つまり60歳時の75%未満に低下)、高年齢雇用継続基本給付金として、低下した賃金に上乗せして支給されます(最大15%)。
・対象者: 被保険者期間が5年以上あり、60歳以上65歳未満の、雇用保険の被保険者
・支給金額:
①各月に支払われる賃金額が60歳時点の61%未満に低下したとき
給付額=各月の賃金額×15%
②各月に支払われる賃金額が60歳時点の61%以上75%未満に低下したとき
給付額=各月の賃金額×割合に応じて15%より逓減した率
・計算例:
・60歳以降の賃金月額 25万円(標準報酬月額26万円)、賞与 年2回各30万円であり、
もとの賃金(60歳到達時の賃金)が月額 42万円、賞与 年2回各30万円の場合
60歳以降で、各月に支払われる賃金額25万円はが60歳時点の42万円の59.5%であり、61%未満であるため上記①に該当。よって、高年齢雇用継続基本給付金の給付額は25万円×15%=37,500円 になります。
なお、各月に支払われた賃金額と、高年齢雇用継続基本給付金の合計額が339,235円(毎年8月1日に変更あり)を超えるときは、超える部分の額が減額されます。
また、これも注意が必要ですが、高年齢雇用継続給付を受ける人が在職老齢年金の受給者である場合、在職老齢年金の支給額が一部減額されます。
つづきはこちら。
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