会社を辞めるなら12(離職直前の残業はお得?)
雇用保険の基本手当(失業手当)の額は、以前にみましたように「離職日前の最後の6ヶ月に支払われた賃金総額」によって決まってきます。よって、この時期に残業や休日出勤をたくさんしていた場合は、基本手当の額は多くなります。
ただし、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成19年8月1日現在)
よって、すでに賃金の水準が高く、上記の上限を超えてしまっている人の場合は、残業や休日出勤をしてもしなくてもかわりません。 もう1つ注意があります。離職前にたくさん残業や休日出勤することになった場合、それが4月~6月の場合は要注意です。健康保険料は標準報酬月額によって決まりますが、これは4月~6月の賃金が反映されます。退職後に「任意継続被保険者」を選択した場合は、その後の健康保険料に影響する可能性があります。 |
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