生産緑地地区
都市近郊の住宅地の中に、農地があることがあります。ネギが青くておいしそうだとか、エダマメがビールにあいそうだとか思ったりします。
生産緑地法は、市街化区域内の農地を保全するための法律です。市街化を進める地域であっても、防災や緑化機能の面で緑地は一定の役割を果たしています。首都圏、近畿圏、中部圏の市街化区域内で、500m2以上の農地はこの生産緑地法の規制を受けます。農業を続けたい農家は、「生産緑地地区」の指定を受け、長期間にわたって農地として利用することができます。
○生産緑地地区の指定を受けることのメリット
固定資産税が大幅に軽減され、農地に係る相続税の納税猶予の特例が受けられます。
○デメリット
原則として30年間は農地のまま利用することになります。建築物の建築や宅地造成を行うことはできず、そうしたい場合には市町村長の許可が必要になります。
「4.マイホームと不動産」カテゴリの記事
- 不動産と税金6 住宅ローン控除2(H19,20年入居の場合)(2007.07.25)
- 不動産と税金5 住宅ローン控除1(2007.07.24)
- 住宅ローンの繰上返済効果(2009.06.08)
- フラット35の制度改正(2009年6月4日~)(2009.06.05)
- 長期優良住宅制度(2009年6月4日~)(2009.06.04)


コメント