生産緑地地区
都市近郊の住宅地の中に、農地があることがあります。ネギが青くておいしそうだとか、エダマメがビールにあいそうだとか思ったりします。
生産緑地法は、市街化区域内の農地を保全するための法律です。市街化を進める地域であっても、防災や緑化機能の面で緑地は一定の役割を果たしています。首都圏、近畿圏、中部圏の市街化区域内で、500m2以上の農地はこの生産緑地法の規制を受けます。農業を続けたい農家は、「生産緑地地区」の指定を受け、長期間にわたって農地として利用することができます。
○生産緑地地区の指定を受けることのメリット
固定資産税が大幅に軽減され、農地に係る相続税の納税猶予の特例が受けられます。
○デメリット
原則として30年間は農地のまま利用することになります。建築物の建築や宅地造成を行うことはできず、そうしたい場合には市町村長の許可が必要になります。
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