満期保険金受け取りや解約のタイミングに注意
生命保険契約の満期保険金、損害保険契約の満期返戻金、中途解約時の解約返戻金などは、基本的に一時所得として、払込保険料との差益部分が所得税の課税対象になります。(満期保険金の場合、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は一時所得による所得税ではなく、贈与税が課税されます。)
一時所得には年間50万円の特別控除があり、さらにこの特別控除額を超えた分の2分の1を総所得金額に算入し、所得税を計算します。仮にこの特別控除額を超えるような一時所得が将来発生する見込みがあっても、発生時期をそれぞれ異なる年にずらすことができれば、税額を抑えることができます。
例えば複数の保険の契約時には、満期が同じ年にならないようにするのが得策です。すでに契約している保険が同時期に満期を迎えるような場合は、一度解約したほうが得をする場合もあります。
一時所得には他に、ふくびきなどの懸賞金、馬券の払戻金などがあります(宝くじは非課税です)。
「2.タックスプランニング(税金対策)」カテゴリの記事
- 103万円の壁(2011.10.01)
- 配当金 確定申告するかしないか その2(専業主婦の場合)(2015.01.17)
- 配当金 確定申告するかしないか その1(2015.01.16)
- 年金受給者必見!確定申告 その5(グロソブを持っている人その2)(2009.02.05)
- 年金受給者必見!確定申告 その4(グロソブを持っている人)(2009.02.04)
コメント