退職金にかかる税金1
退職所得には、いは、勤続年数に応じた「退職所得控除」があり、この額を退職金から差し引いた金額の2分の1(=退職所得)に対して所得税が課税されます。
退職に際し会社に「退職所得の受給に関する申告書」というものを提出します。これを提出することによって課税関係が終了しますが(会社から退職金が支払われる際には所得税が源泉徴収されます。)、提出していない場合は、退職金全体に対し一律20%で源泉徴収が行われます。このような場合は、確定申告をすることによって過不足額を調整することになります。
退職所得控除の計算方法は以下の通りです。
①勤続年数20年以下の場合: 退職所得控除額=40万円×勤続年数(最低80万円の控除があります)
②勤続20年を超える場合: 超える部分の退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)となります。20年以下の部分は40万円×20年=800万円です。1年未満の部分は1年とします。
では、具体例をみてみましょう。
○前提:
退職金 2,100万円、勤続年数34年2ヶ月
○計算:
退職所得控除のうち、勤続20年までの部分は800万円、20年を超える部分は(35-20)年×70万円なので、
2,100万円-(800万円+(35-20)年×70万円)=2,100万円-1,850万円=250万円。。この半分が退職所得となるので125万円です。この額に対して税金がかかります。
他の条件を考慮しない場合、退職所得125万円に対する所得税は税率5%の場合62,500円となります。
また、住民税のうち「所得割」についても同様に税率をかけて計算します。
(追記1: H19年度から、住民税の所得割の税率は県民税4%、市民税6%の一律になっています。)
(追記2: 退職所得にかかる住民税は、10%軽減措置がとられていますが、復興増税に伴いH24(2013年)の1月から10年間は、廃止されることになっています。)
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