寡婦控除、扶養控除
所得税は、収入から様々な経費などを差し引いた金額(所得)に応じて課税されますが、収入から差し引くことのできる様々な「所得控除」があります。例えば一定要件を満たす配偶者や扶養している子どもなどがいる場合、それぞれ「配偶者控除」「扶養控除」などといって、所得計算の際には収入から差し引くことができます。そのほか「寡婦(夫)控除」という、寡婦(夫)を支援するための控除もあります。以下、詳細です。
○扶養控除の要件
配偶者以外に扶養する親族がいて、その親族の合計所得金額が年間38万円以下のとき、一人につき38万円の「扶養控除」を受けることができます。その親族の年齢が満16歳以上23歳未満あるいは満70歳以上の場合、控除額は割り増しされます。
「扶養」とは、生計を一にしている状態であり、勤務・修学・療養などで別居している場合を含みます。例えば、郷里の母親に生活費を送っている場合も対象となります。ただし、この送金を2人の子どもが行っている場合、扶養控除の適用を受けられるのはどちらか一人だけです。
※なお、扶養控除については平成22年の税制改正により平成23年分の所得税、24年6月以降の住民税について制度が変わる予定です。記事はこちら。
○寡婦控除の要件
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で以下1.2のいずれかに当てはまる人。
1.夫と死別し、もしくは離婚してから結婚をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子ども※がいる人。(その中でも合計所得金額が500万円以下の人は「特別寡婦」となります。)
※子ども: 総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人
上記に該当しなくても、以下に該当する場合も寡婦となります。
2.夫と死別してから結婚していない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
○控除額: 27万円です(特別寡婦の場合は35万円)。
○寡夫控除の要件
以下のいずれかに該当し、生計を一にする子がいてかつ合計所得金額が500万円以下の男性です。
・妻と死別あるいは離別した後、婚姻していない人
・妻の生死が明らかでない人
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