雇用保険の料率変更、受給要件の緩和
雇用保険の保険料率は1.2%(労働者負担はその半分の0.6%)でしたが、2009年度に限って変更されるようです。
厚労相の諮問機関である労働政策審議会にて、雇用保険料率を1.2%から0.8%に引き下げる案が8日に了承されました。
同時に、非正規労働者が雇用保険に加入しやすくなるように雇用保険の適用範囲も拡大されるようです(雇用期間が1年以上の労働 → 6ヶ月以上 に短縮)。非正規労働者の受給要件も緩められ、雇用保険料を6ヶ月以上納めていれば、失業手当が支給されるようになります。
(3月末追記)
また、病気や妊娠、出産、育児、親の介護などで離職する人には朗報です。自己都合の退職であっても「特定理由離職者」として認定され、雇用保険上は会社都合と同じ扱いになります。また、結婚や配偶者の転勤により遠くに引越して通勤ができなくなり、離職した人も特定理由離職者として認定されます。ただし、特定理由離職者の給付認定は2012年3月末までの時限措置です。
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