離婚時の年金分割 その5 厚生年金基金(2)
前回、離婚による年金分割をした場合の年金見込み額(社会保険庁からの回答)の見方については注意が必要であると書きました。以下、具体的に書きます。
夫が厚生年金基金から年金をもらえる場合、社会保険庁が回答する見込み額は夫側と妻側では意味合いが異なってきます。通知には「基金の加入期間のある人は基金から支払われる年金額を除いて試算」と書いてあります。この試算額は厚生年金のうち国から支給される部分についての試算額で、夫がもらえる年金は実際にはこれよりも増えるわけです。基金から支給される年金(厚生年金代行部分+上乗せ加算額)は試算額には入っていません。
厚生年金代行部分は、分割後も夫には基金から支給されますが、妻には国から支給されることになります。よって、妻の見込み額には代行部分はすでに含まれていますので、妻が「この私の試算額とは別に基金からの年金がある」と考えるのは間違いということになります。
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