マイホームを欠陥から守るための制度2(中古住宅)
新築物件については2009年の10月以降は売主に保険加入(または供託)が義務付けられるということを前回お話しました。その中古住宅版ともいえる制度についてお話いたします。
これはまだ決定事項ではありませんが、2010年度にもスタート出来るよう政府がこの保険制度の検討を開始いたしました。以下、概要です。
・中古住宅の売主が保険に加入しますが、加入は任意です。
・買主が購入後、5年以内にみつかった欠陥について、買主が売主に補修工事を要求できます。
・売主が保険金を請求し、補修費用の80%が保険からおります(上限1,000万円)。
・売主破綻時には、買主は直接保険金を請求できます。
・欠陥の例としては、雨漏りや床の傾きなど。
・保険に加入できる物件は1981年以降の建物で、それ以前のものについては耐震診断に合格する必要があります。
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