事実婚 ここに注意
6月7日日経新聞記事より。
事実婚でも法律婚と同等の権利を認められる場合もありますが、そうでない場合の方が多いので、注意が必要です。以下、列記します。
1.社会保障関連: ほとんどの場合、○(事実婚でも法律婚と同等)
住民票、年金の第3号被保険者、遺族年金、公的医療保険の被扶養者、高額療養費合算制度、労災保険の遺族補償など
2.住宅関係
・公営住宅の入居: ○
・住宅ローンの連帯債務: フラット35は○、そのほか民間銀行は×も。
・介護施設への入居: △(認められない場合が多い)
3.税金や相続関係: ×
配偶者控除や医療費控除を受けることは出来ません。また、事実婚の配偶者に法定相続権はなく、遺贈で財産を受け取ることはできても相続税の軽減はありません。
4.事実婚の解消: ○
厚生年金の分割(合意分割、3号分割)が可能。財産分与の請求や慰謝料の請求も可能です。
5.その他
・死亡退職金の受取: △(認める企業は多い)
・生命保険金の受け取り: △(原則は不可)
・事故死亡の場合の逸失利益や慰謝料の請求: △(認められることもあります)
・成年後見の申し立て: ×
・入院時の保証人、医療行為の同意: ×(緊急時の例外はあります)
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