生命保険の必要保障額の考え方3 遺族厚生年金1
前回は遺族基礎年金のお話でしたが、今回は遺族厚生年金のお話です。
厚生年金加入者(である人またはであった人)が亡くなった場合に遺族に支給される年金です。正確には、以下の4要件のいずれかにあてはまる場合に支給されます。
【要件】
1.厚生年金の被保険者が亡くなった時(在職中の死亡)
2.現在は厚生年金の被保険者ではなくても、在職中のケガや病気が原因で亡くなったとき(厚生年金の被保険者期間中に初診日のあるケガや病気が原因で、かつ初診日から5年以内の死亡に限られます)。
3.1級または2級の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき(3級では支給されません)
4.老齢厚生年金の受給権者または、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき(高齢の方が該当します)
【受給できる遺族】
亡くなった人(上記要件にあてはまる人)に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母の順で受給できます。配偶者がいなければ子に、配偶者も子もいなければ父母に・・・ということです。
・配偶者=妻の場合は妻の年齢要件はありませんが、配偶者=夫の場合は、妻死亡当時に夫が55歳以上であることが必要です。さらに、実際に年金を受給できるのは60歳からになります。自分が老齢厚生年金の受給対象になっている人は、どちらか(遺族厚生年金か自分の老齢厚生年金か)の選択になります。
・父母、祖父母が遺族厚生年金を受給する場合も夫の場合と同様の年齢制限(死亡時55歳以上、受給は60歳から)があり、自分の老齢厚生年金との選択です。
・子や孫が受給する場合は、未婚でありかつ18歳まで(18歳になってから最初の3月31日まで)の受給となり、1級又は2級の障害者の場合は20歳までです。
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