生命保険の必要保障額の考え方6 遺族厚生年金4
前回は、夫が亡くなったときの「妻の年齢」と「子どもがいるかいないか」の違いによって、遺族厚生年金の受給額や受給期間がどのように変わってくるのかをみました。今回は、妻の生年月日による違いと、併給調整の話です。
○経過的寡婦加算
夫が亡くなって遺族の妻に遺族厚生年金が支給される場合、妻が昭和31年4月1日以前生まれの場合、生年月日に応じた「経過的寡婦加算」が65歳以降に支給されます。これは、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が亡くなった場合に限ります。
○併給調整
遺族厚生年金を受給していた妻が、自身の老齢厚生年金を受給する権利ができた場合、併給調整が行われ、両方を全額受給することはできません。夫婦共働きで、ともに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している場合で、夫が亡くなったケースなどもこれに該当します。
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