後期高齢者医療制度
2008年4月から75歳以上の高齢者らを対象にはじまった医療制度です。今まで国民健康保険や企業の健康保険組合などに(被扶養者として)加入していた75歳以上の人たちが、自動的に加入することになります。
○運営主体: 今までは、各自治体の国民健康保険などに加入した上で、老人保健制度で負担を調整していましたが、後期高齢者医療制度は都道府県単位の広域連合が運営します。
○保険料: それぞれの地域ごとに保険料が決定されます。上限は年50万円です。医療機関に対する患者自身の窓口負担は医療費の1割で、残りの9割は保険給付されます。この保険給付費の財源は、5割は税金で、4割は現役世代からの拠出金(74歳以下が加入する健康保険)でまかない、残りの1割は後期高齢者医療制度の加入者自身(75歳以上)の保険料でまかないます。
○保険料の徴収方法: 年金からの天引きが中心となっています。今まで、年金からの天引きは介護保険料(と所得税)のみでしたが、2008年4月からはこの後期高齢者医療制度の保険料と一部自治体の国民健康保険料(65-74歳)も加わり、世帯主などの社会保険料控除に活用することができなくなりつつあります。(口座振替という選択肢がまったくなくなってしまったわけではありません。申請することにより口座振替にすることもできます。)
○その他: 医療機関にかかったときの患者負担や月ごとの患者負担の上限は、従来と同じです。今まで、例えば会社員の息子の扶養家族となっていた人は、健康保険の保険料の負担はありませんでしたが、今後、後期高齢者医療制度では、保険料を負担することになります。ただし、ある程度の減額の特例措置があるようです。
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