贈与税の非課税枠拡大へ(住宅取得資金限定、2年で500万円)
2年間の時限措置ではありますが、2009~2010年に受けた両親や祖父母からの住宅取得資金の贈与に関して500万円の非課税枠が創設されるため、税金面でより有利に住宅を取得できるようになります。以下、詳細です。
・従来からある、年間110万円の贈与税の非課税枠(暦年課税)とは別に設けられます。
・用途は住宅取得に限られます。
・両親のほかに、直系の祖父母からの贈与でも適用可能です。
・非課税枠は500万円ですが、これは1年間ではなく2年間を通して500万円です。
・今回の仕組みを利用して贈与を受けても、相続時の相続税額計算には影響しません。
・相続時精算課税制度(住宅取得資金の場合は3,500万円まで贈与税は非課税で、相続発生時に相続税の対象として課税対象額に算入)と併用して利用することも出来ます。
では親から住宅購入資金を贈与された場合、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択したほうが、納税額として有利になるでしょうか?以下、ケースごとにみていきます。
1.贈与額500万円以下: 税の負担はありません。
2.贈与額500万円超:
(1)将来相続税がかからないと思われる人: 相続時精算課税のほうがおそらく得。
(2)将来相続税がかかると思われる人:
贈与額が610万円以下であれば、暦年課税の方がおそらく得。
贈与額が610万円超の場合はケースバイケース。
例えば、3,000万円の住宅資金贈与を親から受ける場合。
・相続時精算課税制度を選択した場合: 非課税枠500万円を除いた2,500万円が、相続発生時に相続財産として算入されます。
・暦年課税制度を選択した場合: 610万円までは贈与を受けても非課税になるので、残り2,390万円が課税対象になりますが、2,390万円相当部分の家の名義を親名義にしておくと「贈与」扱いにはなりません。親が亡くなり相続が発生したときには相続財産としてカウントされますが、建物や土地の相続税評価額は通常は時価よりも安くなるので、2,500万円が相続財産として算入される「相続時精算課税」の場合よりも有利になります。
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